秘密証書遺言

2024年03月22日

遺言の3つ目のこと。

 

「秘密証書遺言」

これは、本人でなくても代筆でも当然直筆でなくても良い。

保管場所もどこでも良いが公証人1名と証人2名以上が必要。

日付は、年月日まで必要らしく封入して本人が保管する。

 

封入するから秘密は守れるが公証人は立会のみで内容確認は

しないから内容に不備がある可能性もある訳だ・・・。

 

公証人への報酬はいくらくらいなのか?

ここでもまた費用が不安だ。「遺言」に3つの特徴があること

わかったのだが・・・何が一番良いのかとなると分からない。

 

結論はまだ先で良いが「遺言」と言っても種類があることが

わかって勉強になる!