秘密証書遺言
2024年03月22日
遺言の3つ目のこと。
「秘密証書遺言」
これは、本人でなくても代筆でも当然直筆でなくても良い。
保管場所もどこでも良いが公証人1名と証人2名以上が必要。
日付は、年月日まで必要らしく封入して本人が保管する。
封入するから秘密は守れるが公証人は立会のみで内容確認は
しないから内容に不備がある可能性もある訳だ・・・。
公証人への報酬はいくらくらいなのか?
ここでもまた費用が不安だ。「遺言」に3つの特徴があること
わかったのだが・・・何が一番良いのかとなると分からない。
結論はまだ先で良いが「遺言」と言っても種類があることが
わかって勉強になる!