相続の権利登記について

2024年11月06日

法定相続分を超える権利を相続した人は、取得に至った

原因にかかわらず法定相続分を超える部分について第三者に

対抗するために登記や登録をしなくいといけない。

相続はプラスの相続だけではないからマイナスの相続債権者

についても相続債権者の立場についても明確にしておかなければ

ならない。