預貯金の仮払い制度
2024年11月13日
預貯金口座の名義人が亡くなると口座が凍結されてしまい
当座の入院費用や葬儀費用など困ってしまうものだが、今は
遺産分割が難航しても「預貯金の仮払い制度」を利用すれば
当座の支払いには困らなくなんとかなりそうだ。
「預貯金の仮払い制度」とは、遺産分割協議の成立前でも
家庭裁判所の関与なく単独で預貯金の引き出しができる制度。
具体的には、預貯金額の×1/3×共同相続人の法定相続分。
例えば、預貯金が900万円だとして法定相続人が2人とすると
1/3で300万その1/2だと150万円となる。
充分とは言えないかもしれないが大変助かる制度だ。