預貯金の仮払い制度

2024年11月13日

預貯金口座の名義人が亡くなると口座が凍結されてしまい

当座の入院費用や葬儀費用など困ってしまうものだが、今は

遺産分割が難航しても「預貯金の仮払い制度」を利用すれば

当座の支払いには困らなくなんとかなりそうだ。

「預貯金の仮払い制度」とは、遺産分割協議の成立前でも

家庭裁判所の関与なく単独で預貯金の引き出しができる制度。

具体的には、預貯金額の×1/3×共同相続人の法定相続分。

例えば、預貯金が900万円だとして法定相続人が2人とすると

1/3で300万その1/2だと150万円となる。

充分とは言えないかもしれないが大変助かる制度だ。